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被相続人がインボイス登録事業者の場合の相続人の対応

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被相続人がインボイス登録事業者であった場合、相続人は相続開始後の一定期間において、インボイスを発行できる特例がある。この特例に関する重要なルールと実務上の対応方法を解説する。

 

みなし登録期間とは?

 

相続開始後、4ヶ月以内は、相続人は被相続人の登録番号を利用し、自身の登録番号とみなしてインボイスを発行できる。この期間を「みなし登録期間」と呼ぶ。この期間中にインボイスを発行するために、相続人が登録済である必要はない。

しかし、相続開始から4ヶ月を超えると、相続人がすでにインボイス登録事業者として登録している場合や、4ヶ月以内にインボイス登録申請を行った場合を除き、インボイスを発行することはできない。

 

相続開始4ヶ月以内に行うべき対応

 

相続開始後、4ヶ月以内に遺産分割を完了させ、事業を承継した相続人がインボイス登録申請を行う必要がある。しかし、実際には4ヶ月以内に遺産分割が完了することは稀であり、4ヶ月を過ぎた後にインボイス発行ができなくなるケースが多い。

これにより、相続人がインボイス登録事業者ではないのに、消費税額を本体価格に加算して請求してしまう事例が生じる可能性がある。この場合、顧客からの指摘返還要求だけでなく、事業の信頼性にも影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要である。

 

令和7年度の税制改正に関して、日本税理士連合会は、インボイスのみなし登録期間相続税申告期限と同じく10ヶ月に延長するよう求める提案を行った。この提案が採用される場合、相続人はより長期間、インボイスを発行できるようになるため、今後の改正内容に注視する必要がある。

 

相続開始4ヶ月後の実務対応

 

相続開始後、遺産分割が未了である場合、インボイスを発行できなくなるケースが考えられる。以下の対応方法が考えられる。

 

1.相続開始4ヶ月以内にインボイス登録申請を行うケース

 

相続開始後、遺産分割が完了していない場合でも、4ヶ月以内に相続人全員でインボイス登録申請を行えば、インボイスを発行し続けることができる。遺産分割確定後、事業を承継した相続人以外は、登録取り消しの届出を行う。

 

2.遺産分割後にインボイス登録申請を行うケース

 

遺産分割が完了した後に、事業を承継した相続人がインボイス登録申請を行う場合、相続開始から4ヶ月後にインボイスの交付ができない期間が発生する。事業を承継した相続人が登録された後、ようやくインボイスの発行を再開することができる。

 

消費税法に基づくその他規定

 

なお、消費税法第9条から第12条の4の規定に基づき課税事業者となる場合がある。この場合は、遺産分割の状況に関わらず、速やかに、課税事業者となる相続人は、インボイスの登録を行うことが必要だ。

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