法人・相続に強い福岡市の税理士事務所平尾税理士事務所 平尾税理士事務所は法人顧問を得意とし、税務申告のみならず経営管理・意思決定や事業承継・相続までを総合的にサポート致します。 経営理念 Management philosophy 一つ一つの行動が お客様の満足、 従業員の幸福、 社会への貢献、 のためのものであること 主な取扱業務 Our service 法人顧問 経営管理・意思決定のサポート 税務申告や銀行借入のためだけの試算表や決算書では、本来の経営管理・意思決定の役割を果たしていません。 当事務所のサポート内容 日々の施策が数字として成果に表れているかを把握肌感覚では捉えられない異常事態を数字で感知経営判断に役立つ財務情報を提供 会計のプロとして、数字を通じて経営管理と意思決定を支援いたします。 試算表作成の早期化 迅速な結果の把握と施策の実行が、将来の成果を高める鍵です。 当事務所の取り組み クラウド会計の導入により、預金データや各種データを自動取込み決済方法の変更を推進し、効率化を図る これらを通じて、試算表作成の早期化を実現し、迅速な意思決定をサポートします。 決算対策 当事務所では、税額軽減へのアプローチを、以下の3STEPで対策を提案しています。 STEP① 支出不要な対策 不要な固定資産の除却損失を計上取引先の貸倒引当金を計上(破産手続開始申立ての場合)不良債権の貸倒損失を計上(1年以上取引・回収なしの場合) STEP② 本業に必要な支出 翌期分の家賃を前払いし、当期に2年分を計上最新機械の導入で減価償却費を全額計上(経営力向上計画の提出)従業員への決算賞与の支給借り上げ社宅の導入 STEP③ 本業以外の新たな支出 中小企業倒産防止共済への加入(40カ月以上加入で解約時に全額返金)生命保険契約への加入航空機・船舶リースへの出資 特にSTEP③は「税額の繰り延べ」と見られることもありますが、適切に活用することで法人税率の2段階の差(所得800万円まで15%、800万円超23.2%)を考慮した効果的な節税が可能です。 節税効果の例 対策前:所得1,600万円 → 15%と2%の2段階税率適用対策後:所得を2年間に分散(各年800万円) → 15%のみ適用 注意点新たな支出は本業の資金繰りに影響を与える可能性があるため、慎重な検討が必要です。当事務所は、これらの選択肢を通じて最適な節税対策をサポートします。 税務調査立会のサポート 税務調査は通常2~5日間の短期間で過去3年間の取引を確認し、最終日に指摘事項を提示されることが一般的です。その中には、税法に則した処理にもかかわらず指摘されるケースがあり、場合によっては数千万円の追徴課税が発生することもあります。 当事務所の対応 適正な申告の実施 お客様と年間を通じて話し合い、税法の考え方に基づいた申告を行います。 指摘事項への正当な主張 税務調査官の指摘に対し、 なぜその処理を行ったのか 税法の取扱いと裁決事例の根拠 を示し、会社の利益を守るため指摘事項の撤回を求めます。 サポート方針 お客様の利益を最優先に考え、丁寧かつ専門的な対応で税務調査に臨みます。 事業承継・相続の総合サポート 事業を立ち上げ、拡大し、従業員の生活を守り、儲けに応じた納税を行い、社会貢献を果たしてきたにも関わらず、会社を次世代へ引き継ぐ際にも、株式の承継に税金が課される仕組みとなっています。 近年の状況と課題 節税のみを目的とした短絡的な株式承継対策への税務当局の取り締まりが強化。非上場株式は、上場株式と異なり、換金できないため、納税資金の準備が難しいケースが多い。 当事務所のサポート内容 節税だけを目的としない、会社事業の必要性を考慮した計画的な対策。通常の法人顧問サービスと連携し、長期的視点でのサポートを提供。 事業の成長と次世代への円滑な引き継ぎを両立するため、最適なアプローチをご提案します。 サービス・料金 相続税申告 宅地の特例を活用した減税効果の高い遺産分割の提案 被相続人が居住または事業に使用していた宅地には、評価額を80%または50%減額する特例があります。この特例は、相続人がその宅地を今後の生活基盤や事業の継続に活用することを考慮して設けられたものです。 適用の条件と注意点 特例の適用を受けるためには、宅地を取得する相続人が、 被相続人と同居していた 被相続人の事業を承継した などの条件を満たす必要があります。 宅地を取得する相続人が異なる場合、特例が適用されないケースもあります。 当事務所のサポート内容 被相続人の生前の状況や相続人の現況を丁寧に確認し、特例を最大限活用した減税効果の高い遺産分割をご提案いたします。 財産の洗い出しをサポート 被相続人の財産は、そのご本人が最も詳しく把握しているものですが、相続発生後は確認することができません。同居していた家族でさえ全財産を把握していることは稀で、遠方で生活していた場合にはさらに困難になります。 財産洗い出しの方法 《 不動産 》 固定資産税課税明細書の確認 名寄帳の市町村への請求(必要に応じて) 《 生命保険 》 年1回程度送付される生命保険契約のお知らせの確認 生命保険協会の生命保険契約照会制度の活用 《 預金通帳 》 出金履歴や収入状況を確認し、隠れた財産を特定 配当収入 → 株式の所有が考えられる 貸金庫手数料の出金 → 貸金庫内に財産がある可能性 紛失時も金融機関から過去10年分の取引明細を取得可能 当事務所のサポート内容 被相続人の残された資料を基に、効率的かつ正確に財産を把握やみくもな調査を防ぎ、ポイントを絞ったアプローチでお客様をサポート 当事務所では、限られた情報を最大限活用し、被相続人の財産を確実に洗い出すお手伝いをいたします。 第二次相続の納税額までを踏まえた遺産分割の提案 相続では、第一次相続(夫の死亡)と第二次相続(妻の死亡)の2回を経て、最終的に子へ財産が承継されます。相続の順番や遺産分割の仕方によって、2回の合計納税額が大きく変わります。 第一次相続の遺産分割が合計納税額へ与える影響 妻の固有財産規模に応じて、第一次相続の分割割合が合計納税額を左右します。妻が夫の財産の20%を取得、子が80%を取得した場合に合計納税額が最小となるケースもあり。妻が夫の財産の80%を取得、子が20%を取得した場合に納税額が最小となるケースもあり。 老後資金と長期的な相続対策 妻の老後資金確保も重要なため、合計納税額だけで分割を決定すべきではない。第一次相続後の期間を活用し、子や孫への贈与など長期的な相続税対策も検討可能。 当事務所のサポート内容 お客様の意向と税法上の取扱いを踏まえ、複数の選択肢から最適な遺産分割をご提案します。納税額を最小化しつつ、生活資金や次世代へのスムーズな承継を重視したプランをご提供いたします。 税務調査を踏まえた申告書作成 税務調査で最も多い指摘事項は、財産の申告漏れです。特に、相続人である専業主婦の妻が、夫から受け取っていた生活費をこつこつ貯めた預貯金が問題となるケースがよくあります。 財産の申告に関するポイント 妻の預貯金は、夫が労働で得た財産であり、相続財産として申告が必要です。心情的には「妻自身の財産」との考えも理解できますが、相続税法上は夫の財産として扱われます。 配偶者の税額軽減の活用 相続税法には、配偶者の生活保障を目的とした「配偶者の税額軽減」の規定があります。配偶者が取得した相続財産の1億6千万円までは相続税が課されません。最初から適切に申告していれば、この規定により税負担を抑えることが可能です。 隠ぺいと認定された場合のリスク 妻の財産と判断して申告しない場合、税務調査で隠ぺいと認定される可能性があります。隠ぺいと認定された財産には、配偶者の税額軽減が適用されないため、大きな税負担が発生することがあります。 当事務所のサポート内容 お客様の心情に寄り添いながら、税法の取扱いを丁寧に説明し、納得いただける申告書の作成を心掛けています。適切な申告を通じて、不要なトラブルやリスクを防ぎます。 サービス・料金